彫師に必要な資格
皆様おはようございます。
今日も暑い一日のスタート、ちょっと霧がかかっていて、若干
涼しげに見えますが…予報では32度の最高気温ですね。
明日からスタートする竿灯祭り、クリニックのすぐ前で日中の
催しが行われますので、皆様遊びに来てください。
本日は美子スキンクリニックは診療日です
8/12~15の期間はお盆休みを頂きますので受診の際はお気を付け下さい!
さて、今日の話題は「彫師」について。
たまたま、日本医事新報を見ていたら、面白い記事があったので
ご紹介です。
Q:報道で「医師免許が無ければ刺青を行ってはならない」とあったが、刺青を行っている「彫師」で医師免許を所持している人は少ないと思う。
彫師はどのような資格がいるのか。例えば医師や鍼灸師でも「業として」刺青を行うことは出来るのか?
A:合法的に彫師の業務を行うには、医師資格が必須であるが、現在のところ刺青を入れることを専門にしている医師はないようである。
シミの治療、刺青、脱毛、アートメイクなどが医療行為に当たるかどうかが
ポイントになる問題です。
結論から言うと、すべて「医療行為」に当たるため
医療行為=医師資格が必要となってしまいます。
刺青においては
平成2年3月に東京地方裁判所の判決で
針で皮膚を刺すことにより、皮膚組織に損傷を与えて出血させるだけでなく、医学的知識が十分でないものがする場合には、化膿菌、ウイルス等に感染して肝炎等の疾病に罹患する危険があり、また色素を皮膚内に注入することによっても、色素自体の成分を原因物質とするアレルギーなどの危険があるとともに…(長くなるので割愛)人体に対して右のような具体的危険を及ぼすことはあきらかである。したがって本件行為の違法性は高くないものとは認められず、ましてや、本件行為が社会通念上正当なものと評価される行為とは到底認めることが出来ない」として、医師法違反を認めている。
とあります。
まぁ、訴えを起こされれば、医師法違反で裁判では負けてしまうようですが
実際は
彫師=医師免許を所持していないことを認識したうえで
同意の下の施術であれば問題にはならないのかな? なんて思っていますが・・・
アートメイク(落ちない化粧)もしかり。
アメリカではアートメイクを専門に行える資格もあるようで
日本もいつか規制緩和によりこういった資格も作られるのかな? なんて
思っています。
資格を持っている、持っていないにかかわらず大切なことは
- 感染症に対する知識
- キズの処置知識
ですよね。
当然のことながら、使用する針はディスポーザブル(1回での使い捨て)を
目の前で証明して頂くことがおススメです。
(新しい針をパッケージから出すところを見せてもらう)